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がんじゅう沖縄 Vol.33 [2010/11/10] ☆☆☆☆
★★★★
沖縄産業保健推進センター発行 ★☆★★☆
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はじめに
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11月に入り、沖縄も朝と日中の温度差を感じる季節となってきま
した。さすがに、クーラーもつける機会が、めっきり減った今日この
頃です。
今年も残すところあと2カ月!年末、さらに年度末にかけて、徐々
に仕事も忙しさを増してくるという方も多いのかもしれません。
11月は、厚生労働省が「労働時間適正化キャンペーン」期間を定
め、時間外労働等の削減、長時間労働者の医師による面接指導、労働
時間の適正な把握等を呼びかけています。
退勤時のタイムカードやパソコンへの時間入力をした後、さらに仕
事をしていることがないよう、まずは労使協力して労働時間の適正な
把握がされているか確認してみましょう。
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過重労働防止対策における面接指導が必要な時間外・休日労働
100時間とは・・・・
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労働安全衛生規則第52条の2には、時間外・休日労働を行った労
働者で、医師による面接指導が必要となる要件が記載されています。
その要件とは、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて月
100時間の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められて、医
師による面接指導の申出を行った労働者となっています。
労働基準法では、労働者が常時9人以下で、特例措置対象事業場で
ある商業、映画・演劇業、保健衛生業及び接客娯楽業については、ま
だ1週44時間が認められています。また、一部の大企業においては
労働時間の短縮が進み、1日7.5時間×5日で1週37.5時間の
事業場もあります。
さて、この場合、時間外・休日労働100時間とはどのように算定
するのか?という問題がでてきます。
これについては、労働安全衛生規則をそのまま読めば解決されます。
あくまでも、1週間当たり40時間を超えた時間外・休日労働なので
す。1週44時間の事業場も、1週37.5時間の事業場も、1週間
当たり、40時間を超えた時間外・休日労働を計算し、100時間を
超えたかどうかを判断します。従って、これらの事業場においては、
この事業場における時間外・休日労働と面接指導の判断に当たっての
時間外・休日労働が、必ずしも一致するとは限りません。
また、法令上、時間外・休日労働が1月80時間を超えて医師によ
る面接指導等の申出があった労働者や、事業場において定められた基
準に該当する労働者には、医師による面接指導又は面接指導に準ずる
措置を実施する努力義務があります。
※「過重労働による健康障害を防ぐために」のリーフレットが新しく
なりました。内容は、ほぼ同じですが見やすくなりました。必要な方
は、当センターまでお問い合わせ下さい。
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沖縄県地域産業保健センター メンタルヘルスセミナー
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日 時:平成22年11月17日(水)18:00~19:30
テーマ:メンタル不調からの職場復帰支援について
講 師:山本クリニック院長 山本 和儀 先生
ところ:那覇市医師会 4階 ホール
問い合わせ:那覇地域産業保健センター(厚生労働省委託事業)
電話 866-8804
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沖縄県最低賃金の改定について
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沖縄県の地域別最低賃金が、時給642円(629円→642円)
に改定され、平成22年11月5日に発効されました。
最低賃金の主なポイントは、以下のとおりです。
● 最低賃金の種類
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の
2種類があります。地域別最低賃金は業種等を問わずすべての労働者に
適用されます。
特定(産業別)最低賃金は、一部の特定の産業について、決定されて
いるものです。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される場合は、
高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
● 最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、所定労働時間または所定労働日の労働
に対して支払われる基本的な賃金(基本給ではない。)です。
例えば、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外割増賃金などは、
最低賃金の対象とはなりません。
● 月給者、日給者の賃金と最低賃金
月給者、日給者の賃金も時間額に換算して、最低賃金を上回っている
かどうか比較します。月給、日給で賃金を支払っていても、換算した時
間額が最低賃金を下回っていれば最低賃金違反となります。
詳しくは、最低賃金に関する特設サイトをご覧下さい。
http://www.saiteichingin.info/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――◆
産業保健関係情報について
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●「職場における受動喫煙防止対策」に関する公聴会の開催について
平成22年9月30日付けで厚生労働省より「職場における受動喫煙
防止対策に関する公聴会の開催について」が発表されました。
(厚生労働省安全衛生部労働衛生課環境改善室)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000swg5.html ● 平成21年度のリスク評価結果を踏まえた「化学物質による労働者の
健康障害防止措置に係る検討会」報告書の公表
平成22年10月12日付けで厚生労働省より平成21年度のリスク
評価結果を踏まえた「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る
検討会」報告書の公表~酸化プロピレンなど4物質を特別規則の規制対
象とし、製造・使用者に必要な防止措置を義務付けることなどを提言~
について公表されました。
(厚生労働省安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000ttrl.html ● 産業安全運動100周年記念第70回全国産業安全衛生大会研究発表
募集
平成23年10月12日(水)から14日(金)までの3日間、東京
都において産業安全運動100周年記念第70回全国産業安全衛生大会
が開催されます。なお、本大会の研究(事例)発表について現在募集中
です。(中央労働災害防止協会)
産業安全運動100周年記念サイト
http://anzen100nen.jisha.or.jp/ 第70回全国産業安全衛生大会研究発表募集要項
http://www.jisha.or.jp/taikai/2011/presentation.html ● 平成22年度年末年始無災害運動
平成22年12月15日から平成23年1月15日までの間、平成22
年度年末年始無災害運動が実施されます。(中央労働災害防止協会)
http://www.jisha.or.jp/campaign/musaigai/index.html ● 中央労働災害防止協会平成23年年間標語
中央労働災害防止協会の平成23年年間標語が「「安全専一」から100
年未来へつなごう安全の心」に決まりました。(中央労働災害防止協会)
http://www.jisha.or.jp/slogan/index.html ● 賃金不払残業(サービス残業)是正の結果
全国の労働基準監督署が、平成21年4月から平成22年3月までの1年間に、
残業に対する割増賃金が不払いになっているとして労働基準法違反で是正指
導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案
の状況を取りまとめました。(厚生労働省労働基準局監督課)
https://krs.bz/roumu/c?c=640&m=1800&v=6e1b14fa ● 労働法ハンドブック「知って役立つ労働法」
就職を控えた学生や若者向けに、働くときに役に立つハンドブック「知っ
て役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識~」を作成しました。
企業の方にも役立つ内容になっていますので、コンプライアンスの観点
からも、また社内教育用にもご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/index.html#index-05 ◆―――――――――――――――――――――――――――――――◆
センターだより
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■産業医研修
●日 時:11/18(木)18:30-20:30
場 所:産業支援センター710(当センター研修室)
テーマ:産業医として知っておきたい法律Q&A
講 師:伊志嶺 隆(産業医学相談員)
■保健師・看護師研修
●日 時:11/12(金)14:00-15:30
場 所:産業支援センター710(当センター研修室)
テーマ:認知療法
講 師:福地 孝(カウンセリング相談員)
●日 時:12/10(金)14:00-15:30
場 所:産業支援センター710(当センター研修室)
テーマ:カウンセリング技法
講 師:福地 孝(カウンセリング相談員)
■職種を問わない研修
●日 時:11/25(木)14:00-15:30
場 所:産業支援センター710(当センター研修室)
テーマ:シックハウス症候群を誘発する化学物質について
講 師:新里 隆男(労働衛生工学相談員)
※なお、研修内容につきましては一部HPで紹介しております。
当センターでは、産業保健に関するご相談や各種研修会等を
行っておりますので下記までお問合せください。
● 産業保健モニター募集について
■募集人員
産業医、産業看護職・保健師、労務担当者、衛生管理者等各職種
3名程度
■産業保健モニターの仕事内容
当センターが実施する各業務について、具体的なご意見やご要望
等を記入して頂きます。
■調査実施時期及び方法
平成22年10月~12月頃にかけて調査を実施します。
様式については、当センターより(産業保健モニター調査票)を
送付いたします。
調査票が届きましたら、ご意見、ご要望を記入の上、当センター
宛返送して下さい。
■謝金
5000円(1人当たり)をお支払いたします。
========================【編集後記】============================
今年も沖縄の年末恒例イベントである那覇マラソンが12月5日
(日)に行われます。当センターが入居する沖縄産業支援センターの
前の道路もマラソンコースになっており、最近、夕暮れ時に歩道を
走る市民ランナーをいつもより多く見かけるようになりました。
普段から、練習を重ねてきたランナーの皆さん!練習の成果が発
揮できるよう願っています。
また、参加申し込みはしたけど、練習をしていない超初心者のラ
ンナーの皆さん、今後の練習にもよりますが、とりあえず、ご自分
の体と相談しながら、当日までに参加するかどうか決めましょう。
無理せずに、来年に掛けるという決断も大事です。